車の譲渡(名義変更)をしてみました
LIFE REPORT
.auto-style3 {
text-decoration: underline;
}
車の名義変更を行う
先日に トヨタ・アクアを購入しました でお話したように、トヨタのスモールハイブリッドカー「アクア」を購入する運びになりました。
それを受けて、これまで乗っていた初代プリウス (NHW11) を家族に譲渡することにしました。
手続き方法としては、譲渡する側と譲渡される側の両方の必要書類を用意して、陸運局へ提出するという流れになるようです。
トヨタの営業さんからは書類の不足部分を埋めてくれる代筆屋さんという存在を教えてもらいましたけど、誰かに頼んで手軽に簡単というのもあまり好きではないので、せっかくですし、自分で手続きを進めてみることにしました。
ちなみに期日は原則には、車を譲渡した事実が発生してから 15 日以内に陸運局に届け出る必要があるらしいです。
届け出る陸運局は、神奈川県横浜市の場合、都筑区にある関東運輸局・神奈川運輸支局になるようでした。また、その際に必要になる自動車保管場所証明申請書の手続き場所は、新しい所有者の駐車場が神奈川県横浜市都筑区なので、こちらは都築警察署への提出になるようです。
また、自動車は自賠責保険への加入が義務付けられているので、その名義変更も必要になるとのことでした。
「自動車損害賠償責任保険承認請求書」という申請用紙は自動車屋さんから貰ったのですけど、書き方で不明な点があったのでネットに載っている窓口に問い合わせてみたところ、自賠責保険は最寄の営業所で扱っているとのことで、そちらの電話番号を教えて頂き、いろいろと丁寧に教わりました。
まず、提出のタイミングは、自動車を譲渡した当日が望ましいが、請求権がどちらにあるかという問題なので、譲渡の前後近いうちであれば大丈夫とのことでした。
そして、提出に出向く人は、両者でも、新所有者でも旧所有者でも大丈夫とのことでした。
ただ、旧所有者(譲る側)の場合は本人確認の書類が必要で、新所有者(貰う側)の場合は名義の変わった車検証のコピーが必要になるなど、提出書類が少し違ってくるようでした。ただ、実際に手続きを行ったときには、旧所有者でも車検証のコピーが求められたので、あるに越したことはなさそうです。
また、書類の中にある「返還金」については、今回は解約ではないので、気にしなくても良いようです。
そんな感じで実際に手続きをしてみて、大まかな流れを整理すると、次のような感じになりました。
- 駐車場の不動産屋さんへ車庫証明(保管場所使用許諾証明書)を貰う。
- それを自動車保管場所証明申請書と合わせて、新駐車場の住所を管轄する警察署に提出し、自動車保管場所証明書を取得する。
- 譲渡証明書や印鑑証明書など、必要な書類を一式揃えて、新所有者の「自動車の使用の本拠の位置」を管轄する陸運局へ申請する。
- 契約している自賠責保険の窓口で、譲渡承認の請求を行う。
それでは、主に必要書類の準備の仕方を中心に、掘り下げてみて行きます。
警察署に提出する書類を準備する
陸運局に提出する書類を揃えるにあたって、まずは警察署で、新しい所有者の自動車保管場所証明書を取得する必要があります。
それを取得するために、以下の書類が必要になります。
- 自動車保管場所証明申請書 … 3 枚(陸運支局長提出用、警察署長提出用、申請者保管用)
- 車庫証明 … 1 式(2 枚) (警察署提出用、保管場所使用承諾証明書、保管場所の所在図・配置図)
- ※ 自宅に駐車場を持っていて、自認書を添えて、そこを保管場所と使用する場合
保管場所標章交付申請書 … 2 通(陸運支局長提出用、警察署長提出用)
これらの書類の準備の仕方は、次のような感じになります。
1.自動車保管場所証明申請書
陸運支局提出用と警察署長提出用の 2 通
自動車保管場所証明申請書では、新所有者の駐車場を届け出ます。
太枠の部分を自分で記載して、まずはその駐車場がある住所を管轄する警察署へ提出して、警察署から発行された証明書を陸運局へ提出することになります。
提出用の用紙は、今回は車屋さんからもらえましたけど、警察署にも書類を置いてあるそうです。
書式は管轄する陸運局によって異なるようで、神奈川県の場合は、神奈川県警の 自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き のページからもダウンロードできるようになっていました。
自分が貰ったものは複写式でしたが、ダウンロードの場合は同じ内容で「陸運支局提出用」と「警察署長提出用」の 2 通を用意する必要があるそうです。
- まず、【車名】【型式】【車台番号】については、手元にある車検証を見ながらその通りに記載します。
- その隣の【自動車の大きさ】については、こちらも車検証に記されてるので、それを見ながら記載します。「長さ」「幅」「高さ」がそれぞれ記載されているので、それをセンチメートル単位で、ミリ単位は無視して(切り捨てて)右詰で記載する感じになります。
- 【自動車の使用の本拠の位置】は、車をもらう側(新所有者)の住所を記載します。
- 【自動車の保管場所の位置】は、不動産屋さんからもらった「保管場所使用許諾証明書」の駐車場住所と駐車場名、区画番号を記載します。
- 【保管場所標章番号】は、通常は空欄のままにします。条件が揃えば、ここに保管場所標章番号を記載して所在図の添付を省略することができるようになるそうですが、所在図も不動産屋さんに貰えたので、今回は深く考えずに、この欄は空白のままにしておきました。
-
その下の「自動車の保管場所の位置記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います」の欄のところも記載します。
- まず、「警察署長 殿」の左側には、駐車場の住所を管轄している警察署の名前を記載します。
- その横の「申請者」の欄には、車をもらう人(新所有者)の郵便番号、住所、電話番号、氏名を記載して、認印を押します。ここは実印でなくて大丈夫なようです。
- 郵便番号の横の日付は、申請書を提出する年月日を記載します。
- 間の警察署長記載欄を飛ばしてその下の太枠部分を記載します。
- 【申請区分】は、今回は車の移転登録(名義変更)に伴う申請なので「名義変更」に丸を付けます。
- 【保管場所の所有者】は、不動産屋さんに借りている駐車場の場合は「その他」になります。自分で駐車場を所有していて、自認書を添付するような場合には、ここは「自己単独所有」に丸を付けます。
- 【自動車登録番号】は、車検証に記載されている番号(本拠地 分類番号 判別文字 指定番号)を記載します。新車などで番号がない場合は空欄でいいようです。
- 【連絡先】には、この書類についての問い合わせを受けられる連絡先を記載します。通常は、この駐車場を借りている人(今回のような名義変更の場合は新所有者)の連絡先になるでしょうか。ここに記載する内容は、氏名と電話番号になります。
これらの内容を記載したら、不動産屋さんから頂いた「保管場所使用承諾証明書」と「保管場所の所在図・配置図」を添えて、駐車場の住所を管轄している警察署へ提出し、後日、警察署長の印を受けた証明書を受け取ります。
証明書を取得したら 1 ヶ月以内に、「自動車の使用の本拠の位置」を管轄する陸運局へ、その他の移転登録書類と合わせて、この書類を提出することになります。
2.車庫証明
新所有者の保管場所使用承諾証明書 … 1 通
新所有者の保管場所の所在図・配置図 … 1 通
車を譲渡するにあたり、車をもらう人(新所有者)の車庫証明が必要になります。
今回は書式を車屋さんからもらったので、それを不動産屋さんへ未記入のまま提出して記載してもらいました。書式がない場合には不動産屋さんに相談すれば用意してくれると思います。
注意したい点としては、不動産屋さんへ支払う手数料が数千円と高いのと、不動産屋さんへお願いしてから貰えるまでに 3 日くらいは待つ必要があるといったところでしょうか。
受け取ったら【保管場所の使用者】の欄に、新所有者の情報を記載します。
3.保管場所標章交付申請書
必要に応じて、陸運支局提出用と警察署長提出用の 2 通
今回は不動産屋さんから借りた駐車場を使用するので、保管場所標章交付申請書は必要ないとのことでした。
自分の持っている駐車場を使用する場合には、「自認書」と「自動車保管場所証明申請書」と合わせて、この保管場所標章交付申請書を、駐車場を管轄している警察署に提出し、陸運局へ提出するための保管場所証明書を取得することになるらしいです。
陸運局に提出する書類を準備する
まず最初に整理すると、最終的には次の書類の記載が必要になりました。
- 譲渡証明書 … 1 通
- 委任状 … 1 通
陸運局に提出しに行かない人の分を用意します。両者が行く場合は不要です。 - 自動車保管場所証明申請書 … 1 枚(陸運支局長提出用)
- (転居によって旧所有者の車検証と実際の住所が異なる場合)
住民票や戸籍謄本 … 1 セット(車検証にある住所から現住所までが繋がるように役所の人にお願いして取得)
これらの書類の準備の仕方は、次のような感じになります。
1.譲渡証明書 … 1 通
まず何にせよ、自動車の譲渡を行ったことを証明する書類を用意する必要があります。
上図にはメモとして付箋が貼ってありますが、このような書類によって、車が誰から誰へいつ渡ったかを示します。
-
上部の「次の自動車を譲渡したことを証明する」の部分には、【車名】【型式】【車台番号】【原動機の型式】を記載します。これらはどれも車検証に記されているので、車検証を見ながら書くと簡単です。
- 車名は「トヨタ」みたいなものになります。
- 型式は「ZA-NHW11」みたいなものになります。
- 車台番号は「NHW11-00*****」みたいなものになります。
- 原動機の型式は「1NZ-2CM」みたいなものになります。
- その下の欄には、最初に車を渡す人の氏名と住所を、次に車をもらう人の氏名と住所を記載します。
- 車を渡す人(旧所有者)については、譲渡年月日に斜線が入っているので、その横から、氏名と住所を行を分けて記載して、その右側に渡す人の実印を押します。もし車検証の住所が古い場合でも、現在住んでいる住所を記します。
- 車をもらう人(新所有者)については、譲渡年月日に車を譲り受けた年月日と、その横に氏名と住所を記載します。その横の印鑑の欄は、もらう側の印鑑は必要ないとの事でした。ちなみに日付は、こういう書類の場合は "平成 24 年" みたいな書き方にするのが一般的です。
このような感じで、自動車の譲渡証明書については、車検証とにらめっこしながらゆっくり書いて行けば簡単でした。
ちなみに私事ではありますけど、以前に車検証を手に入れてから引越しをしていて、今もそのままの古い住所が車検証には載っていました。
その場合でもこの書類には、現在住んでいる住所を記載することになります。
その上で、車検証に載っている住所が確認できる住民票や戸籍謄本を取得して、陸運局へ提出する感じになりますが、それについての詳細は、この少し後でお話しします。
2.委任状 … 必要数
そして、陸運局での譲渡手続きを進めて行く上で、「委任状」というものも用意する必要がありました。
新所有者が陸運局へ手続きに訪れる場合には、受任者が「新所有者」で、委任者が「旧所有者」の委任状を用意します。逆に、旧所有者が手続きを行う場合には、受任者が「旧所有者」で、委任者が「新所有者」になります。
委任状は、意味を成していれば書式にはこだわらないと思いますけど、とりあえず自動車販売店で頂いた書類は上記のようなものだったので、これに合わせて記入して行くことにします。
- 受任者の欄には、名義変更の "手続きをしに行く人" の氏名と住所を記入します。
- また、「上記の者に下記自動車の ____ 申請に関する一切の権限を委任する」のところには "移転登録" と記入します。
- その下の「自動車登録番号」と「車台番号」のところには、車検証(自動車検査証)に記載されているそれを記載します。自動車登録番号というのはナンバープレートの地域や番号といった情報で、車台番号というのはたとえば初代プリウスの場合は NHW11 で始まる型番みたいなものみたいですね。
- そのとなりに、委任状の日付(委任日)を記載します。手続き当日か、手続き日のそれほど遠くない過去の日を記載する感じで良さそうです。
- 下の「委任者」の欄が 2 つありますけど、新所有者か旧所有者のどちらかが陸運局へ行く場合には、行かない人の情報を左側に記載します。第三者が手続きに行くようなときは、それぞれの情報をここに記載します。氏名と住所には、陸運局に「行かない」人の氏名と住所を記載します。また「印」のところに、その人の「実印」を押す必要があります。
- 「捨印」のところにも、忘れずに実印を押しておきます。
- 委任状については、「住所コード」や「所有者コード」は、特に記載する必要はなさそうです。住所コードは調べれば分かりますけど、所有者コードは陸運局で発行してもらっていなければ無いので、通常は空欄になります。
- その他の「車体の塗色」や「使用者の本拠の位置」、「移転・変更・更正・記載」などの記載の欄は、空欄のままで大丈夫でした。
ちなみに住所コードは、陸運局で調べることができるようです。
インターネットでも、国土交通省の 自動車登録関係コード検索システム で調べられるようにもなっていました。
3.自動車保管場所証明申請書
陸運支局長提出用を 1 枚
自動車保管場所証明書は、上でお話しした、警察署に提出して返却された書類です。
警察署からは「陸運支局長提出用」と「申請者保管用」、標章シールなどを貰えますが、そのうちの「陸運支局長提出用」を用意すれば大丈夫でした。
4.住民票や戸籍謄本 … 必要数
転居などで、現在の車検証に記載されている住所が、譲渡する人(旧所有者)の住所と一致していない場合があります。
その場合には、車検証の住所から現在の住所に移ったことが分かる住民票や戸籍謄本を用意する必要がありました。
- ひとつ前の住所が車検証に記載されている場合には、住民票を取得すれば、前の住所と今の住所が記載されていると思います。
- 2 つ以上前の住所が車検証に記載されている場合には、戸籍謄本と戸籍附表とを取得して、前の住所と今の住所が確かに存在することを証明することができると思います。詳しくは役所の人に相談すれば、いろいろ取りはからってくれます。
ここでもし、車検証の住所が 2 つ以上前で、入籍などにより戸籍で辿れなくなっているときは、もう少し複雑になります。
例えば入籍で新規に自分の戸籍をつくったのであれば、親の戸籍の除附表というものを取得することで、車検証の住所から入籍する直前までの住所を取得することができます。
それと併せて、自分の住民票や戸籍附表などで、親の戸籍に載っていた自分の最後の住所と今の住所が記載されているものを取得することで、車検証の住所から現在の住所までが公的な書類で繋がります。
これらの書類を用意する上で肝心なのは「公的な書類を辿って行くと、ちゃんと切れ目なく車検証の住所から現在の住所まで辿れること」この辺りに注意しながら書類をひとつひとつ揃えて行けば、必要な書類を用意できると思います。
陸運局への申請で必要な添付書類等を用意する
上記の記載書類と合わせて添付する必要のある書類は、次のものになりました。
- 印鑑証明書 … 2 通(旧所有者と新所有者の、3 ヶ月以内の原本を 1 通ずつ)
- 自動車検査証(車検証) … 1 通(譲渡する車の現在の車検証の原本)
- 実印 … 窓口に出向く人のもの (申請書に押す欄あり, 委任状の委任者代理人の場合は不要らしい)
1.印鑑証明書
印鑑証明書は、譲る人(旧所有者)ともらう人(新所有者)のそれぞれの、発行から 3 ヶ月以内の原本を用意します。
この印鑑証明書は、新所有者の「自動車の使用の本拠の位置」を管轄する陸運局へ提出します。
2.自動車検査証
譲渡される自動車の車検証です。
譲渡書類一式と合わせて、陸運局に提出します。
普通は車に常に備えておくものなので、車のどこかにあると思います。
3.実印
実印は、陸運局の窓口に訪れる人が、自分の実印を持って行きます。
持って行った実印は、陸運局に用意されている「申請書」の新所有者または旧所有者の欄のところに実印を押す感じになります。
委任状を書いている場合は、その「委任者」の実印は、委任状に押されているので必要ありません。
もちろん印鑑証明は、新所有者と旧所有者の両者のものが必要になります。
もし「受任者」が、新所有者でも旧所有者でもない第三者の場合には、実印は必要ないようです。
陸運局に移転申請書類を提出する
これらの書類が準備できたら、陸運局を訪れて書類を提出します。
提出する陸運局は、新所有者の「自動車の使用の本拠の位置」を管轄する陸運局になります。
このとき、陸運局で次の書類を用意します。
- 手数料納付書 … 1 通
- 自動車税・自動車取得税申告書 … 1 通
- 申請書 … 1 通(OCR 用紙)
- (ナンバーの変更が伴う場合)
自動車 … 譲渡対象の自動車 1 台
自動車の名義変更の際には、新所有者に自動車取得税がかかることがあるようです。ただ、今回の場合は 12 年前の車なのでそもそも自動車取得税はかからないらしくて詳しいことは判りませんでした。
また、名義変更によって車のナンバーが変わる場合にはその手数料が必要になります。ただしこちらも、今回は神奈川県横浜市内での名義変更だったため、ナンバーの変更は必要ありませんでした。
1.手数料納付書
手数料納付書は、陸運局内の印紙などを扱っている窓口で取得します。
窓口で自動車の名義変更であることを伝えると、平成 24 年 3 月 1 日現在では、自動車検査印紙代 500 円と用紙代 20 円を支払うことで、「手数料納付書」という書類を印紙付きで作成してもらえます。
この時、申込書には次の事項を記載します。
- 「自動車登録番号」を車検証のとおりに記します。
- 「所有者又は使用者の氏名又は名称」に新所有者の氏名を記載します。
- 「申請人又は申請代理人の氏名」の欄には窓口を訪れた人の名前を記載します。
印紙も添付された状態で頂けたので、これを持って、陸運局に併設された「自動車税事務所」へ向かいます。
2.自動車税・自動車取得税申告書
「自動車税・自動車取得税申告書」は、神奈川県運輸支局では、同じ敷地内にある自動車税事務所に置いてありました。
初めて見る書類だったので戸惑いましたけど、書き方を陸運局の窓口の人が丁寧に教えてくださいました。
判ってしまえば簡単で、ほとんど車検証を見ながら記載すればいい感じです。
- 「登録番号」「初度登録年月」「種別」「営・自区分」「車体の形状」「原動機の型式」「長さ」などの欄は、手元にある車検証を見ながら記載します。
- 「登録(取得・変更・廃車等)年月日」には、今回はこの申請書の提出日を書けば良いと言われたのでそうしました。譲渡日ということになるのでしょうか。
- 「納税(申告・報告)義務者」には、新所有者の情報を記載します。
このとき、窓口を訪れた人が新所有者でない場合には、印は押さなくて大丈夫です。 - 「所有者」のところには、新所有者の情報を記載します。「使用者」は、「所有者」と同じであれば省略します。
- 「旧所有者」のところには、手元にある車検証に記されている情報を記載します。「旧使用者」は、「旧所有者」と同じであれば省略します。
転居などで住所が変更になっていても、ここは車検証にある古い住所を書くことになります。 - 「自動車取得税」と「自動車税」の欄は、今回は特に記入しなくていいとのことでした。
- 「主たる定置場」は、新使用者(新所有者)が使用する駐車場の所在地になります。
使用者(所有者)の住所と同じ場合は空欄で良いとのことでした。 - 「車検有効期限」は、車検証に記されています。
このように「自動車取得税・自動車税申告書」を記載したら、これまでに準備した次の書類を一式揃えて、自動車税事務所の窓口に提出すると、「自動車取得税・自動車税申告書」の受理と、必要書類が揃っているかの簡単なチェックを行ってくれました。
- 譲渡証明書(自分で用意)
- 手数料納付書(印紙購入窓口で取得)
- 自動車取得税・自動車税申告書(自動車税事務所で取得)
- 住民票や戸籍謄本(車検証の住所が旧住所の場合、必要に応じて)
- 印鑑証明書(新旧所有者の 2 通)
- 委任状(自分で用意)
- 自動車保管場所証明書(陸運支局長提出用、警察署より取得)
- 自動車検査証(旧所有者より取得)
チェックが通ると「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」の控えを貰えるので、これらと自分で用意した書類の一式を持って、陸運局庁舎へ提出することになります。
ちなみに、自動車税事務所の窓口での書類チェックはあくまでも簡単なチェックなので、ここでのチェックを通ったからといって、陸運局庁舎で受理されるまでは、安心できない感じでした。
3.申請書
自動車税事務所で「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」の控えを手に入れたら、いよいよ陸運局庁舎への申請になります。
申請書は庁舎においてあるので、それを使用します。OCR 用紙になっているので、鉛筆で記入します。
記入方法は陸運局にあるので、そちらを参考にしながら記載していけば大丈夫でした。
- 「自動車登録番号」と「車台番号」は、旧所有者が持っていた車検証に記載されているものを記載します。
- 「所有者欄」には、新所有者の氏名と住所コードを記載します。住所コードは陸運局の冊子で調べられるようになっていました。
- 「使用者欄」は、新所有者と同じであれば、各欄の「新所有者に同じ」のところにチェックを入れます。
- 「申請人」のところは、括弧書きでいくつか記載するところがあります。
- 「新所有者・現所有者」のところは、車を貰った人(新所有者)の住所と氏名を記載します。
- 「旧所有者」のところには車を譲った人(旧所有者)の氏名と住所を記載します。
- 印鑑は、窓口に来た人(今回は旧所有者)の実印だけで大丈夫でした。来なかった人のものは、委任状があるので必要ないと思います。
- 「登録の原因とその日付」のところに "譲渡" と記載して、譲渡年月日を記載します。
このような感じで必要事項を記入して、申請書の作成は完了です。
4.自動車
ナンバープレートの変更が必要になる場合などに、譲渡する自動車が必要になる場合があるらしいです。
今回は同一管轄内で、ナンバープレートは変わらずそのまま譲渡だったので、自動車は必要ありませんでした。
庁舎へ書類を提出し、新しい車検証を受け取る
これで、提出書類が整いました。
具体的には、次の書類を窓口へ提出する運びとなりました。
- 譲渡証明書(自分で用意)
- 手数料納付書(印紙購入窓口で取得)
- 自動車取得税・自動車税申告書(自動車税事務所で受理され、受け取った控え)
- 住民票や戸籍謄本(車検証の住所が旧住所の場合、必要に応じて)
- 印鑑証明書(新旧所有者の 2 通)
- 委任状(自分で用意)
- 自動車保管場所証明書(陸運支局長提出用、警察署より取得)
- 自動車検査証(旧所有者より取得)
これらの書類に間違いや矛盾がないことが確認されて、無事、陸運局庁舎に受理されました。
申請をしてみた印象として、印鑑証明書や窓口に来ない人の実印が必要な書類などの、特に事前に用意しなければいけない書類が不足しないように注意すれば、問題なくできる感じでした。
神奈川県運輸支局の人が丁寧に書き方を教えてくれたり、不明な部分を空けて提出しても快く適宜埋めてくれたりして、とても心地よく手続きすることができました。
そして、窓口で書類を受理されてから、15 分くらいして、変更された車検証の原本を受け取ることができました。
これで、陸運局での名義変更手続きは終了です。
加入している保険の手続き
陸運局での名義変更が終わったら、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の名義変更を行います。
この自賠責保険は車両にかかる保険のようで、車を譲渡する際には、名義を変更したり、破棄して入りなおしたりなどの対応が必要のようでした。
自分の場合は「あいおいニッセイ同和保険株式会社」の自賠責保険だったので、「自動車損害賠償責任保険承認請求書」という書類をあいおいニッセイ同和損保のお店に提出することになりました。最寄のお店は十日市場駅の近くにあったので、そちらへ伺っての手続きです。
とりあえず、次のところを記載して提出すれば大丈夫な感じでした。
- 保険契約者(譲渡人)の氏名・住所と認印
自賠責保険の住所は現住所で登録されていたので難しいことはありませんでしたけど、もし古い住所で登録していても現住所を記載すれば大丈夫なようでした。 - 新所有者の氏名・住所と認印
-
その他の項目として、自動車屋さんの方で「証明書番号」「保険期間」、原契約の「自動車の種別」「使用の本拠地」「登録番号」「車台番号」は記載してくれていました。
原契約の「使用の本拠地」の欄は小さかったのですけど、そこには「神奈川県」と記載されていました。 - 「異動事由」は、今回は第三者へ譲渡という形なので "権利譲渡" に丸を付けます。
- 保険料の返還は今回は発生しないとのことで、振込先の情報については記載しないことになりました。
この申込書と合わせて、次の 2 つの書類をあいおいニッセイ同和損保のお店に提出しました。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 自動車検査証のコピー(陸運局で名義変更を終えたもの)
そうしてすぐに、権利譲渡を終えた新しい自賠責保険の証書を受け取ることができました。
これで、譲渡に係る一通りの手続きは全て完了です。
後は、車と、必要な書類を、旧所有者から新所有者へ渡して終わりです。
その他の必要な書類
自動車の譲渡に当たって、旧所有者から新所有者へ、次の書類を渡しておきます。
- 自動車税納税証明書 … 1 通
- 自動車リサイクル券 … 1 通
1.自動車税納税証明書
自動車税管理事務所から毎年送られてくる 納税通知書・領収証書 の、半券として付いている書類です。
この通知書で自動車税が支払われていれば、半券の取扱日付印のところに印が押されています。
この半券は車検を通すときにも必要なので、車検証と一緒に車内に保管していると思います。また、これがないと次の車検を通すときに支障をきたす可能性があるようなので、渡しておくのが良さそうです。
県外に名義変更するような場合には無くても何とかなるような話もあるようですけど、そのあたりはよく分かりません。自動車税事務所で再発行してもらうこともできるそうなので、無い場合は自動車を譲る側が再発行をして渡すのが、面倒がないかもしれないです。
2.自動車リサイクル券
自動車リサイクル券は、新車購入時 (2005 年以前の車の場合は車検時) に発行されている書類だそうで、車を車検に通したり、廃車にするときに必要になるそうです。
この書類も、自動車の譲渡と合わせて新所有者へ渡しておくようにします。
紛失している場合には、陸運局で再発行することができるらしいです。
自動車の譲渡を終えて
こうやって順を追って細かく見ていくと大変そうな感じもしますけど、必要な書類が何なのかさえ押さえておけば、思ったほど難しくない印象でした。
もう一度整理すると、最終的には次の書類が必要になる感じです。
警察署に関係するもの
- 自動車保管場所証明申請書 … 3 枚(陸運支局長提出用、警察署長提出用、申請者保管用)
- 車庫証明 … 1 式(2 枚) (警察署提出用、保管場所使用承諾証明書、保管場所の所在図・配置図)
- ※ 自宅に駐車場を持っていて、自認書を添えて、そこを保管場所と使用する場合
保管場所標章交付申請書 … 2 通(陸運支局長提出用、警察署長提出用)
陸運局に関係するもの
- 譲渡証明書(自分で用意)
- 手数料納付書(印紙購入窓口で取得)
- 自動車取得税・自動車税申告書(自動車税事務所で受理され、受け取った控え)
- 住民票や戸籍謄本(車検証の住所が旧住所の場合、必要に応じて)
- 印鑑証明書(新旧所有者の 2 通)
- 委任状(自分で用意)
- 自動車保管場所証明書(陸運支局長提出用、警察署より取得)
- 自動車検査証(旧所有者より取得)
自賠責保険に関係するもの
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書 … 1 通(書式は保険会社に有り)
新旧所有者間で受け渡すもの
- 自動車税納税証明書 … 1 通(自動車税の納付受領印が押された半券)
- 自動車リサイクル券 … 1 通
書類の数は多いですけど、記載事項はたいてい、旧所有者の住所や氏名、新所有者の住所や氏名、車検証に記載されている情報、といった感じなので、書類を揃えていくうちにだんだん慣れてくると思います。
陸運局の周囲には代書屋さんという書類の不足を埋めてくれるサービスがあるようでしたけど、陸運局には役所のように書類の書き方もありますし、困ったら窓口の人に聞けばちゃんと書き方を教えてくれるので、わざわざ陸運局まで自分で出かけたのなら、あえて代書屋さんに頼まなくても、どうにかなるような難易度だった印象でした。